公明党神奈川県議団

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教育委員会制度の改正について

谷口 かずふみ 議員 (大和市)

質問要旨

現行の教育長の職務に加え、教育委員会委員長の職務も担う新たな教育長は、教育委員会の中で大きな権限を持つため、任命する知事の責任も重くなる。平成 27 年 4 月 1 日に施行される改正法では、新たな教育長への移行時期については一定の経過措置が設けられており、本県の教育長の任期にあてはめれば平成 30 年 3 月末までの経過措置となる。
今回の制度改正に基づき、教育長を一本化する効果について期待する一方、設けられた経過措置期間を利用し、慎重に移行していくことも大切と考える。この経過措置は、一般にはあまり知られていないのではないかと考えているが、今回の制度改正の中でも、新教育長制度の改正は大きな柱の一つであり、非常に重要なものである。

そこで、今回の制度改正を踏まえ、本県ではいつごろ新教育長制度に移行しようと考えているのか、所見を伺いたい。

知事答弁

本年 6月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、教育委員会委員長と教育長を一本化した新たな教育長制度が導入されました。
教育長は、これまで教育委員会が委員の中から任命してきましたが、この改正により、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、直接任命することになります。
今回の「新たな教育長制度」への移行については、経過措置が設けられており、改正法の施行日である平成 27年4月1日に在職する教育長は、教育委員会の委員としての任期中に限り、在職するものとされています。
現在の教育長は、平成 26年第1回定例会において、議会の同意をいただき、この4月に、平成30年3月31日まで4年間の任期で教育委員会委員に任命しました。
そして、委員会により教育長に任命されており、任期が満了する平成 30年3月31日までは経過措置が適用されます。
また、私自身の任期も改正法が施行される直後の来年 4月22日までですので、現時点で、「新たな教育長制度」への移行時期について、具体的にお答えすることは、難しいものと考えています。