公明党神奈川県議団
大麻取締法改正に伴う対策と取組について
西村 くにこ議員(川崎市川崎区)

西村議員質問
令和5年12月に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」が公布され、令和6年12月に施行される。
大麻が乱用される理由のひとつとして、現行法では、輸出入、所持、栽培、譲受、譲渡等が禁止されていた一方、施用罪の規定がなかったことが一定の要因とみられており、今回の法改正では施用罪が新設され、大麻乱用の歯止めに繋がると期待をしている。
新法施行後は、大麻の施用が取締りの対象になることから、科学捜査研究所で担当する大麻尿の鑑定など、今まで以上に鑑定資料数の増加が予想される。
そこで、①科学捜査研究所における薬物鑑定の状況、並びに
②大麻取締法改正に伴う対策と取組について、所見を伺う。
警察本部長答弁
昨年、科学捜査研究所で実施した薬物に関する鑑定は、約8,700資料であり、その内訳は、大麻に関するものが約5,000資料、覚醒剤に関するものが約3,000資料、その他の薬物が約700資料になります。
そのうち、尿鑑定については、覚醒剤に関するものが約1,500資料であり、改正法施行後は、議員ご指摘のとおり、大麻に関する鑑定資料の大幅な増加が想定されるところです。
そのため、県警察では鑑定資料の増加を見込み、薬物の鑑定に関する専門知識を有する鑑定官を増員し、体制強化を図る方向で検討しています。
また、薬物の鑑定に必要な検査キットについて、資料の増加を見込んだ購入・管理を既に行っておりますが、今後、犯罪の傾向や資料の推移を見ながら随時追加購入を検討してまいります。
県警察では、客観証拠の重要性から、証拠資料の鑑定を担う科学捜査研究所の役割が引き続き確実に果たせるよう、法改正後の取締り状況等も踏まえつつ、資機材や体制についても必要な見直しを進めてまいります。
要望
最後に、大麻取締法改正に伴う対策と取組、いち早く手を打っていただいてありがとうございます。
そんな中で、薬物鑑定に留まらず、今後客観証拠というのは一層重要視されるようになると思います。
どうぞ、これからの科学捜査研究所の役割、責任、そして新たな在り方、こういったものを検討されても早過ぎることはないんだろうなという風に考えます。
どうぞ、ご検討いただけますようお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。