公明党神奈川県議団
県立高校における消費者教育について
藤井 深介 議員(平塚市)

藤井議員質問
令和4年4月に成年年齢が引き下げられ、高校生でも18歳になると、成年として、自分の意思で契約ができるようになった。
社会経験も乏しく、借金に対する意識が薄い高校生が、SNSをきっかけとした契約トラブルやインターネット通販のトラブル、安易な儲け話を持ち掛けられ、いわゆるマルチ商法に巻き込まれてしまうなどの被害にあうといった事例があると承知している。
平成30年6月に民法改正が行われた当初から危惧されていたことが今も続いているのが現状である。
そうしたことから、成年年齢に達したばかりの高校生が消費者トラブルや多重債務問題などに巻き込まれないよう、今一度、消費者教育にしっかりと取り組むべきと考える。
そこで、県立高校において、どのように消費者教育に取り組んでいくのか、所見を伺う。
教育長答弁
県立高校では、全ての生徒が学ぶ、家庭科や公民科の授業で、消費者教育を取り扱っています。
特に家庭科では、成年年齢に達する前の高校2年までに、契約の重要性や消費者保護の仕組み、多重債務などについて学んでいます。
例えば、クレジットカードのリボ払いで、自分の欲しいものを次々と購入した場合に、利息や総支払額がいくらになるかを計算し、計画的に利用しないと重い負債につながることなどを体験的に学習しています。
一方、近年は、電子マネーでの支払いも増えており、消費者として新しい知識や利用上の留意点などを、継続的に学ぶ必要があります。
そこで県教育委員会では、消費者庁や県消費生活課が作成する最新の啓発資料や、金融機関による出前講座などを積極的に活用するよう、改めて学校に促していきます。
また、生徒自らが、売買契約等にあたって、どのように行動すべきかを考え、まとめる、探究的な学びも深めていきます。
こうした取組によって、高校生が成年となった際に、消費者トラブルに遭ったり、多重債務に陥ることがないよう、消費者教育をしっかりと進めてまいります。