公明党神奈川県議団
難病により就労困難な方の県職員としての任用について
藤井 深介議員(平塚市)

藤井議員質問
ともに生きる社会の実現のためには、障がい者以外にも、難病患者についても、働く意欲のある方が働くことのできる環境を整えることが重要である。
県では、障害者手帳を有していない難病患者などについても、診断書等があれば、障害者雇用率の算定対象として認めるよう、国に提案していることは承知しているが、民間事業者に対して、県自らが率先垂範していくという視点も重要である。
そこで、難病により就労困難な方の県職員としての任用について、どのように取り組んでいくのか、所見を伺う。
総務局局長答弁
難病により就労困難な方の県職員としての任用についてお尋ねがありました。
現在、障害者の雇用率に算入される方は、身体・知的・精神の障害者で、障害者手帳などの所持者に限られています。
しかし、障害者手帳を有していない難病患者でも、体力面での制約や症状の特性、通院、治療等の必要性から、一般就労が困難なケースもあります。
そこで県では、国に対して、難病患者も障害者雇用率算定の対象とするよう要望しているところです。
また、今年3月に策定いたしました第2期障害者活躍推進計画において、難病患者も対象とした県職員の任用を検討することとしています。
そうした中、現在、厚生労働省が設置した研究会において、難病患者を障害者雇用率算定の対象に含める方向で、検討が進められています。
一方で、難病の種類は多様で、同一の疾患でも、就労への影響は様々であることから、全ての難病患者を対象とすると、障害者等に比べ、行き過ぎた優遇となってしまうといった意見もあります。
そのため、研究会では、障害者と同等程度の働き方の制約や、通勤の困難性があるかどうか、を判定するための基準の設定が検討されています。
県といたしましては、国の議論も参考に、公正性等の担保に留意したうえで、働く意欲のある難病患者の任用に向けて、検討を進めてまいります。